特養相談:せっかく入れた特養を追い出されそうです。

特養_節分③

こんな相談がありました。
要介護度が低くなるのは喜ばしいことなのに、そのために特養を追い出されるとしたら、困りますね。実際にそうなったらどうすればいいのでしょうか?

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相談者 Aさん(娘)
実母 81才

母(81才)は要介護3で特養に入所したのに、1年後の認定調査では要介護2でした。
このままでは、せっかく入れて、本人も気に行っているのに、退所しなければならないでしょうか?

回答1
要介護認定の不服申し立ては、都道府県に設置されている介護保険審査会に対して行います。

要介護認定の流れは、申請(新規・更新・変更)があると、まず、心身の状況に関する基本調査74項目により、一次判定がコンピュータでされ、要介護認定基準時間により、介護度が別けられます。

要介護認定基準時間は、介護に要する時間です。
要介護2は50分以上70分未満で、要介護3は70分以上90分未満です。
この一次判定に、特記事項と主治医意見書が付けられて、次の二次判定に送られます。

二次判定は、介護認定審査会で行われます。
審査会の委員は、保険医療福祉の学識経験者から市町村長が任命し、任期は2年です。
介護認定審査会は、要介護度の審査判定を行います。
この審査判定により、市町村が要介護度の認定を行います。

都道府県に不服申し立てを行うのは、介護保険審査会の設置・運営をしているからです。市町村は、介護認定審査会の設置・運営を行います。
市町村は、要介護認定の取り消しをします。
都道府県と市町村で、役割を分担しているのです。

回答2
介護認定審査会の委員です。
介護認定審査会ではコンピュータによる一次判定を元に、主治医意見書や概況調査を元に二次判定を行います。
一次判定を変更する際は理由が必要です。
施設の介護が良いと、状態が改善してしまうことも多いので、要介護度が下がってしまったのかも。
とりあえずは再審査請求をするのでしょう。
調査や主治医の意見書に所見をしっかりと書いてもらわないと、二次判定で変更するのは非常に難しいです。
あくまで公平な目でみており、審査会の様子は録音されているので判定の基準を変えられません。

回答3
出される事はありませんよ。
介護認定に不満なら、ケアマネに相談して不服申立てをしてください。
市役所も不服申立ては面倒だから
結構覆ります。

特養を出されてしまうのでしょうか?
2016/3/6      Aさん