普通、特養は安いというイメージがありますが、
実際には思ったほど安くならない場合もあります。
本人の収入と金融資産により、同じサービスを受けても支払う費用が変わります。
平成27年度介護保険制度改正で利用者の負担額が変わりました。
(平成27年8月から適用)
私は、厚労省のホームページを何回読んでもなかなか理解できませんでした。
利用する人に親切なわかりやすい説明はできないのでしょうか?
わかったことを特養施設入所(長期)に限定して書いてみます。
○施設入所・短期入所利用時における低所得者への
食費・居住費軽減制度(負担限度額認定)
第一段階
生活保護の受給者、または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人
第二段階
・世帯全員が住民税非課税
・本人の課税対象年金収入額+合計所得金額が80万円以下
・本人の預貯金額等が1,000万円以下
第三段階
・世帯全員が住民税非課税
・本人の課税対象年金収入額+合計所得金額が80万円超
・本人の預貯金額等が1,000万円以下
・配偶者がいる場合(世帯分離をしていても)は夫婦の預貯金額等が2,000万円以下
第四段階
それ以外の人
※遺族年金及び障害者年金は、非課税年金です。
※預貯金等として対象とするものは、預貯金・投資信託・有価証券・その他現金・負債(住宅ローン等)など
老後のためにせっせと貯金したのに、貯金が多いと利用料が高くなってしまいます。
ますます、踏んだり蹴ったりです。
厚生労働省 介護保険の解説
サービスにかかる利用料.
http://www.kaigokensaku.jp/commentary/fee.html