特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いは?


[特養のお誕生祝い風景
]

yahoo知恵袋にこんな質問がありました。
違いは、実際に見学してみると一目瞭然です。入所を考えている場合は、いくつかの施設を見学することをおすすめします。

特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いは具体的にはどのようなところですか?
2016/1/27

回答
2016/2/22

特別養護老人ホームというのは通称「特養」と呼ばれています。
地域の自治体や社会福祉法人などにより運用されている公的な施設で、要介護度の認定が必要で、現状では要介護3以上の人を(他と比べて)安価に引き受ける介護施設です。

介護職員のほか一定数の看護職員が居て、医療は配置医とよばれる医師によって簡単な処方や診察が同時におこなわれています。

入所には公平性を期すために「入所検討委員会」という部署で選定を行っています。

一方、有料老人ホームは民間の施設であり、その内容は施設ごとにばらばらです。

特養よりもより重篤で医療を濃厚に必要とする人を収容できる(看護師が24時間居るような)施設もあれば、お世話をする介護職員がいるのみで単に老人が共同して居住するだけの施設まであります。

医療は外来診療扱いで、訪問診察を受けたり自己で診療機関の外来を受診したりします。

介護については自宅にいるのと同じ扱いで介護保険をつかって介護を受けることが可能です。
居住スペースや食事などにバリエーションがあり個人の支出によりますがより自由度の高く質の高いサービスを受けることも可能です。

yahoo知恵袋より

要介護認定を申請する方法から認定後の流れまで徹底解説!

介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請をしたらすぐに認定を受けられるかというと、かなり時間がかかります。
高齢のご家族がいる場合は、早めに準備・行動しておく必要があります。

なお、特養は要介護3以上でないと入れませんが、要介護4,5だと特養での支払いが少し高くなります。たまに要介護度が高いとお金がもらえると誤解している人がいますが、そんなことはありません。

要介護認定を受けるには?申請方法から認定後の流れまで徹底解説!
2017年1月31日イリーゼのHPから

【目次】

1. 要介護認定とは?
2. 要介護認定の基準
3. 要介護認定の申請はどうすればいいの?
4. 要介護認定後の流れ。結果に納得できないときは?
5. 要介護認定は介護サービス利用のための第一歩

成年後見人、解任255件

成年後見人、職務怠り賠償命令 欠ける質、解任255件

 朝日新聞ニュースからです。

成年後見人、職務怠り賠償命令 欠ける質、解任255件

松江市であった成年後見訴訟のポイント

 障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがあった。家庭裁判所が昨年、財産横領などで後見人を解任した数も255件にのぼり、後見人の不適切な対応が目立っている。

【図】後見人と利用者の関係の推移

 松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。

 伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。

 前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対象になる障害年金の手続きもしていなかった。

 伊藤さんは3カ月後、本人と親族の同意を得て、男性を障害者支援施設に移した。男性は自ら操作できる車いすで施設内を動き回るようになった。

 「専門職として職務怠慢」。伊藤さんは14年12月、男性の法定代理人として前任者に約3300万円(障害年金受給が認められたため、提訴後約2600万円に減額)の損害賠償を求めて提訴した。

 松江地裁は今年1月、▽時効のため約6年分の障害年金の受給権を失った▽胃ろうをつけた後も食事契約を解除しなかった――などを注意義務違反と認め、約1076万円の損害賠償を命じた。

 だが、訪問を怠るなどして男性を不適切な生活環境に放置したことへの慰謝料請求は認められなかった。前任者は「電話で職員と連絡を取り、男性の状況を把握していた」と主張。地裁は「心身の状態や生活状況をどう把握するかは、後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」との判断を示した。

 「このような判断が許されるなら、認知症や障害者の生活が脅かされる」と伊藤さんは言う。

 最高裁によると、後見人を選任、監督する家裁が16年に財産横領や定期報告の遅れを理由に職権で後見人を解任した件数は255件

 同家裁の草野徹総務課長は、「以前から適切な監督に努めてきた。個別の後見人への監督については答えられない」としている。

マチルダです。
高齢者の増加により、成年後見制度の利用が進んでいますが、いいかげんな後見人に当たるととんでもないことになります。また、親族がなった場合も使い込まれたり、遺産目当てだったりで要注意です。第三者の監視体制が必要だと痛感しています。

http://www.asahi.com/articles/ASK9N3FZSK9NULBJ003.html

介護認定に不服です(在宅介護の場合)

介護の専門家から 10 件 の回答
一般会員から 4 件 の応援コメントがついていました。
全部読むと大変なので、まとめを作ってみました。

相談、回答を読みやすいように少し変更しました。
どれも貴重なご意見なので、省けませんでした。

マチルダのまとめ:
・本人が出来ること、出来ないことのリストを作っておく

・病状を説明出来るように経過表、病状リストを作っておく

・包括支援センターとよく相談する(希望をはっきり言う)

・ケアマネは変えられるので、意見が合わないケアマネは変更してもらう

・介護認定には、本人をよく知っている介護者が立ち会う
本人は出来ると言いたがるが、
本当のことを言うと本人が傷つく場合は、調査員を見送るふりをして、現状を説明して、リストのコピーを手渡すと良い。

・介護にどのくらい時間がかかるか訴える
昼夜逆転、夜中に起こされるなども
要介護度判定には介護にかかる時間が重視される

・「不服の申立て」をせずに、再度の認定申請をする
認定調査をやりなおしてもらうわけで、役所から拒否されたりすることはない。

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介護認定に不服です Bさん

介護対象者 義母
義父(左手麻痺)と二人暮らし

認知症なし
要介護度:要支援2
診断名 :腎ろう、末期ガン

車で40分ほどの義母の介護認定の件で相談させてください。

義母は、13年前から膀胱がんで管をつけています。
治療の副作用で日常生活が困難だったため、介護認定をとったところ介護1でしたが、結局使わずに期限が切れてしまいました。

現在末期ガンで治療不可能のため、自宅療養になりました。
菅の管理のために訪問看護を医療保険で週2回来てもらっています。

再度介護認定をとったところ要支援2と。

義母の状態は去年よりはるかに悪くなっているのに認定が軽くなってしまったのは何故なんでしょうか?

2017年06月26日

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専門家の回答1

認定に不服があれば市へ不服申立をします。
その前に担当のケアマネさんへ調査内容の確認をすればいいと思います。
調査票は見せてもらえませんが、内容の把握はされていると思うので、前回と比べてどうなっているのかくらいは教えてくれると思います。
でも前回も要介護1。
お義母さんは調査時に自分の状況をきちんと伝えることができていたのでしょうか?
よくあるケースで、支援が必要なところも自分で出来ているなどと答えてしまうと本当の介護度がでない場合がありますよ。
認定調査には本人の状態がわかる方の立会いをされることをお勧めします。

2017年06月26日

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専門家の回答2

最近の認定結果をみていると、介護度が何段階も下がる方が多くおられるように感じます。
要するに膨らむ介護費用を抑えるための締め付けのようにも感じます。

要支援2ということになれば、受けられるサービスもかなり制限されるのではないかと思いますが、サービスは足りていますか?

もしサービスが足りないのであれば、ケアマネジャーさんに変更申請をお願いされてくださいね。

くれぐれもお大事に・・。

2017年06月26日

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専門家の回答3

要介護認定という判定システム事態に大きな問題があるのです。
組み合わせによっては軽度に記入しても重度に判定されたり、重度に記載しても軽度になったりという問題が制度発足時から改善されぬままです。
くわえて、認定調査も普段の生活を知らない調査員が行っていますからご指摘のような問題が起こるのはある意味必然なのです。このあたりを参考にして下さい。
http://www.mars.dti.ne.jp/~doi/problem1a.htm

そして何故起きたかを検証することも重要です。
認定調査票と意見書の開示を求めて下さい。

そしてネットでも公開されていますので「認定調査員テキスト」とつきあわせて調査が適切に状態を把握して記載されているか点検してみて下さい。

2017年06月27日 08:00

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専門家の回答4

介護認定というのは介護にかかる時間を計算し区分が決まるシステムなのですが、要介護1と要支援2というのは、実は同じ時間の区分なのです。要介護1と要支援2は介護認定の一次審査では「要介護1相当」という区分になります。

ですので、介護の手間は以前と同じ、或いは少し手間は増えたけれど区分が上がるほどではない、という結果だった、ということになります。

では何が違うか、と言いますと、

「病気の発症後間もないなどの理由で、病状が不安定な状態かどうか」
又は
「認知症が中等度以上あるかどうか」

このどちらかが該当する場合は2次審査で「要介護1」、該当しない場合は「要支援2」と認定されるシステムになっています。

お義母さんの場合は、

おそらく前回は主治医が「まだ病状が不安定な時期」とされ、「要介護1」になったと思われます。

そして今回は、「病状は安定器」とされ、「要支援2」となったと思われます。
状態は以前より悪くなっているようですが、要介護1相当でも少し幅がありますので、おそらく前回は要支援1に近い要介護1相当、今回は要介護2に近い要介護1相当という結果だったと考えられます。

しかし、訪問調査と2次審査は人の手でされますので、その人によって多少変わってくることはあり得ます。

そして一次審査のコンピューターソフトもおかしな結果になることもあるとされ、そのために二次審査がある、という経緯もあります。

あまりに納得がいかない場合は、今回の認定結果の詳細を取り寄せるなり、不服申し立てをするなり、最初からやり直してもらう形にする区分変更申請(新規申請)を行うことになります。

長くなりましたが、結構ややこしいですよね、全く良い制度ではありませんね。

2017年06月27日

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専門家の回答5

要介護度は本人の状態ではなく、介護の手間がどれだけかかっているかで区分されます。もしかしたら前回よりも在宅生活で自立している部分が多く支援される時間が減っているのではないでしょうか。できない事も無理して自身で行なっていれば介護を受けていないと判断され介護認定調査の加点にはなりません。

2017年06月27日

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専門家の回答6

そのまま、不服審査請求というものがありますので、介護保険窓口に「介護認定の更新認定を受けたが、その結果に納得いかないので、不服審査請求をしたい。」と言って、書き込まれたような内容を伝えていただければよいと思います。

2017年06月27日

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専門家の回答7

特定疾患があれば、介護1はでるかと、末期がんでわないのですか。
あと、ADLの状況の改善・・・
認知症などの状態など判断基準がちがうかと・・・
主治医の意見書と、訪問調査の聞き取り等で決まると思います。
不服があれば、区分変更申請をもうしたててみては・・・
そのかわり、明らかに、情報開示文書と違う内容を
しっかりつたえないと、関係ないかと。
訪問調査も今大変で、すぐに受け付けないかと思います。
頑張ってください。

2017年06月28日

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専門家の回答8

介護認定結果に不服がある時は、本人が不服申し立てができます。
調査票も開示されますので、どの部分が納得できないのか、再調査の申し立てもできます。
ただ介護保険の認定は単なる症状ではなく、日常生活での支障度で認定されますので、
サービスの利用度も考慮されます。
管の管理は医療でされておられる様ですが、何故介護保険を利用されないのでしょうか?

2017年06月28日

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専門家の回答9

大変苛ただしい事ですね。
認定調査の時は同席されまたか?
そこできっちりと本人・家族から伝える必要がありますよ。
また主治医にも主治医意見書はきっちりと書いて頂けるように
伝えておくことが大切です。
おそらく主治医意見書は医者にとったら、2の次3の次の事なので
しっかりと記載はされないと思います。
区分変更を行い、再度しっかりと調査して頂いてくださいね。

2017年06月28日

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専門家の回答10

「不服の申立て」はやらない方がいいです。
やたら時間がかかる上に、言い分が認められないケースが圧倒的に多いからです。実際上、有効な制度にはなっていません。
再度の認定申請をするのが、一般的です。認定調査をもう一回やりなおしてもらうわけで、これはみなさんやっていることですし、役所から拒否されたりすることもありません。

調査員の質で認定介護度が左右されてしまうことがあります。
対策としては、まず第一に、実状をよく分かった人が調査時に立ち合うこと、これは必須です。ケアマネジャーとよく相談して、立ち合ってもらうようにするのがいいと思います。少なくとも、ご家族が立ち合う必要があるでしょう。

認定調査のための「チェック項目」が決まっていますから、ケアマネにプリントアウトしたものを持ってきてもらい、あらかじめチェックしてみることも有効です。
その結果を入力してシミュレーションできるサイトがあります。コンピュータが、とりあえずの介護度を判断してくれます。

チェック項目の中でも特に考慮すべき点を、調査員が「特記事項」として(文章で)詳しく書くことになっています。
上記の(ネットでも調べられる)機械的な「とりあえずの介護度」に、この「特記事項」とお医者さんの「意見書」をプラスして審査を行い、最終的な介護度が決まることになっています。

最近は厳しくなっていると言われていますが、この「機械的な介護度」でだいたいが決まるようです。第一次判定と言っています。これと違う介護度になることは、そんなにないと思っていただいていいでしょう。

で、どんな項目がお母様の状態に該当し、チェックが入れられるかどうか、ケアマネさんとあらかじめよく「作戦」を練って、認定調査に臨まれることをお勧めします。

よくあるケースですが、認定調査に立ち合わずに、被介護者に回答をすべておまかせしてしまうと、とんでもない結果になります。
実際は、介護者の気づかいで毎日が暮らせているのに、被介護者がなんでも自分一人でできているようなつもりで(そういう気持にさせられたとしたら、実はいい介護が実践されているわけですが)調査員にほいほい答えてしまう。
そうなると、介護度が実状よりはるかに軽くなってしまいます。

ウソをつくのはいけませんが、実状を正確に把握して、間違いなく調査員に伝えること、それが求められていると私は思います。

2017年06月28日

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相談者からの返信

さっそくの回答ありがとうございます。
まだ介護サービスを使ったことがないので分からない事だらけです。
明日、包括センターの社会労務士さんと面談する事になりました。

去年の調査員とは違い随分早いな~と義母が言っていました。
去年は同席していないので分かりませんが、今年の調査は30分で終わりました。
二週間後に義父も認定調査をやってもらった時は別の調査員が一時間かけていろチェックしていました。
調査員により随分対応が違うものだな、と思いました。

認定調査も待ちましたが認定結果も40日かかりました。
義母は末期がんで終末期です。
待ちに待った結果が予想外だったのでビックリでした。
退院時の主治医の説明では早ければ二週間在宅できないかも?との事でした。
幸い状態は安定していて暫くは在宅出来るようなのでヘルパーさんに家事の手助けをお願いしたいと考えています。

介護は初めてなの介護制度もなかなか理解できていません
仕事をしながらの病院とのやり取り、足が不自由な事で団地の一階に転居申請がやっと叶い引っ越しと介護手続き等、義母の腎ろうの消毒や生活援助等、たくさんやらなければならずいっぱいいっはいでした。
待ちに待った結果が予想外だったのでかなりショックでした。
今日、社会労務士さんと面談になりましたので、色々相談したいと思います。

不服申請では60日もかかるそうなので変更申請という形で考えています。

今日、社会福祉士さんの紹介先のケアマネさんと面談しました。
この状態で要支援2は❓との事でした。
変更の手続きをとって頂けるそうです。

今日、ケアマネさんが再度介護認定の手続きをしてくれることになりました。
義父の時の調査員のようにじっくり話してくれる方だと良いのですが…
私も三回目になるので少しは学習しましたので頑張ります。

ありがとうございました。

2017年06月28日

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応援・体験談・アドバイス1

実母の主介護者です。

ケアマネージャーさんから「介護度は病気の重みではなく、介護がどれだけ大変かです」と教えて頂いてました。
母の介護で困った部分はチェックして書き残し、役所の方がいらした時に要点を伝え、レポートのように書いてお渡ししました。
ケアマネージャーさんも同席してくれたので、安心して質問にも答えられた事も大きかったです。

役所の方も色々で、淡々と30分で終わらせる方もいれば、丁寧にしっかりと話を1時間30分たっぷり聞いて下さる方もいます。これは運に任せるしかありませんが・・、後者ならおかしな介護度は出ない筈。

お義母さまの介護に関わってる医療関係の方にも、申請時、どのように答えたらいいのかアドバイスいただくと良いですよ。とても的確に教えて頂けます。

介護度は、軽くつけられる傾向が強いようです。
一度申請したものをひっくり返すのは大変な場合もあるそうなので、できれば1回で大変さを訴えた方がいいかもしれません。

お互い頑張りましょう。

2017年06月27日

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応援・体験談・アドバイス2

障害等級はどうなのでしょうか?文面からは障害の有無や等級でも差が出ます。介護保険の使用に関わらず、更新されるので期限切れで再度の認定申請はないのですが、更新して要支援になったということであるなら、腎機能低下や足の傷みが有っても自立と判断されたのだと想像できます。
この4月から、都道府県ではなく市町村の管轄になったことで、財政難の各市町村ではサービスに限界があって、認定基準が厳しくなったことが理由でしょう。

不服の申し立てをすることはできますが、正直結果に期待はできないと思いますから、今の状況でしなければならないことを優先しましょう。
まず主治医に家庭環境について実際に困っていることを相談して下さい。認定はほぼ主治医の意見書の内容で決まりますから。
次に、要支援2なら家事は介護保険で利用できますし、ケアマネさんに利用したい事を伝えて下さい。同時に、障害認定がないのであれば役所で診断書をもらい、主治医に書いてもらって写真と共に提出して下さい。
それとお義父様の介護申請はされているのでしょうか?お義父様の介護度によっては両者の介護保険を利用することができます。

後になりましたがきになることは、ストーマは「つけていました」と過去形ですから、もしストーマの利用が無いのであれば障害認定は難しいので、あまり期待しないで下さい。

2017年06月27日

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応援・体験談・アドバイス3

私も義理の父と母を介護しています。要介護申請は認定調査員によってかなり差が出ます。その都度、ケアマネージャーに相談し、再認定調査依頼だと時間がかかるので、区分変更をかけ、今は義父が要介護5、義母が要介護2です。
これまで、2人の認定調査に計8回立ち会っていますが、本人ができもしないことをできるといい、要介護1とか、半年間の経過措置になったなんてこともありました。
最近は、本人とは別に認定調査員の方と時間を取ってもらい、本人ができるといったことがじつはできていないなんて話もするようにしています。
もう一つ大きいのが医師の判定のようです。主治医の判定が大きく左右すると言うことも聞きました。
包括支援センターに相談されるときに、こちらの希望をはっきり言い、なるべく早くケアマネージャーを決め、区分変更を取られるといいと思います。
自分に合ったケアマネージャーを見つけられると、介護がすごく楽になります。

2017年06月28日

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応援・体験談・アドバイス4

私も義理の父と母を介護しています。要介護申請は認定調査員によってかなり差が出ます。その都度、ケアマネージャーに相談し、再認定調査依頼だと時間がかかるので、区分変更をかけ、今は義父が要介護5、義母が要介護2です。
これまで、2人の認定調査に計8回立ち会っていますが、本人ができもしないことをできるといい、要介護1とか、半年間の経過措置になったなんてこともありました。
最近は、本人とは別に認定調査員の方と時間を取ってもらい、本人ができるといったことがじつはできていないなんて話もするようにしています。
もう一つ大きいのが医師の判定のようです。主治医の判定が大きく左右すると言うことも聞きました。
包括支援センターに相談されるときに、こちらの希望をはっきり言い、なるべく早くケアマネージャーを決め、区分変更を取られるといいと思います。
自分に合ったケアマネージャーを見つけられると、介護がすごく楽になります。

2017年06月28日

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原文はこちらです。
介護認定に不服です
https://ansinkaigo.jp/questions/detail/15816

老健『それいゆ』8月25日の新聞報道


それいゆ玄関

最近は報道も見かけませんが、地元の岐阜新聞社の記事が紹介されていました。そのうち、うやむやに闇に葬られてしまうのでしょうか?注意して見守っていきたいです。

介護施設の真実~現場からのSOS~
【2017年8月25日配信】老健『それいゆ』解明進まずの報道から読み取る新事実(山嵐さん)
http://www.kaigosos.com/article/452980362.html

◆続報は進展なしという内容だった

事件発覚から一週間が経過している。
しかし、続報でわかったことは、

・死傷者が出た2階フロアは認知症専門フロア
・死亡した入所者の氏名・年齢
・2階にだけ監視カメラが8台設置されていた
・8台の監視カメラのうち4台が故障していた
・残る4台も居室には設置されていなかった
・当初は「監視カメラがない」という理事長の発言があったが実際は監視カメラは存在した

ということだ。

捜査として解明は進んでいないのかもしれないが、
私の感想としては『新情報満載』だと感じた。

というか突っ込みどころが沢山ある。

・死亡した入所者の氏名等の個人情報はいとも簡単に流しちゃって大丈夫?
・認知症専門フロアだけ監視カメラが設置?
・監視カメラ8台のうち4台故障?
・発覚当時は「監視カメラもない」って言っていたのに嘘だったの?

そして、捜査や真相解明は進んでいないという内容だ。
なかなかつらい状況である。