相談:特養に入る際は住所変更が必要ですか
実父(認知症、要介護3)は現在老健に入所しており、今回新設の特養に入れることになりました。
先日説明会があり、入所の日に住所変更(特養の施設がある場所に)をするようにいわれました。
今までグループホームや老健では言われなかったので住所変更は何故必要か。
住所変更した際のメリットとデメリットを教えていただけますか。
母と2人世帯ですが別世帯になった場合年金には影響があるのかも教えていただけますか。よろしくお願いいたします
2012年02月19日 20:53
質問者 ハングルマダム さん
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管理人マチルダの考え
一般的には、特養に住所を移すことが正論ですよね。
一人世帯になることで入所費用が安くなる場合もあります。
年金は住所がどこでも変わりません。
しかし、それぞれの家庭により事情が異なるので、
よく考えてからが良いです。
ちなみに、私の母の場合は住所変更していません。
理由はとくにありませんが、施設から求められなかったから。
変更するメリットがないから。
役所からのお知らせ等は自宅に届きますので、中身を確認してから必要なものは施設に郵送しています。
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回答1
民法上、生活の本拠が住所であるとされています。
特養に入所ということは長期にわたり(基本的に終身)居住するということですよね。
ということは特養が生活の本拠になると考えますので、住所を変更することが正しいです。
メリット、デメリットの問題ではありません。
以下参考にしてください。
市内の特別養護老人ホームに入所した場合と、
市外の特別養護老人ホームに入所した場合で
別々の手続きが必要です。
市内の特別養護老人ホームに入所した場合
市民課で施設の住所へ転居の手続きをしたあと、介護保険料係で手続きをしてください。
(1) 住所変更後の保険証を交付します。
(2) 「高額介護サービス費受領委任払認定申請書」に記入、捺印していただき、その申請書を施設へ提出していただきます。
(3) 食費、居住費を軽減する制度に該当する方には、「介護保険負担限度額認定申請書」に記入、捺印していただきます。(認定後、認定証を郵送します。)すでに認定されている場合は、住所変更後の認定証を交付します。
市外の特別養護老人ホームに入所した場合
住所地特例に該当しますので、市民課で施設の住所へ転出の手続きをしたあと、介護保険料係で手続きをしてください。
(1) 「介護保険住所地特例適用届」を提出していただきます。
(2) 住所変更後の保険証を交付します。
(3) 受領委任払を市と協定締結している施設に入所の場合には、「高額介護サービス費受領委任払認定申請書」に記入、捺印していただき、その申請書を施設へ提出していただきます。
(4) 食費、居住費を軽減する制度に該当する方には、「介護保険負担限度額認定申請書」に記入、捺印していただきます。(認定後、認定証を郵送します。)すでに認定されている場合は、住所変更後の認定証を交付します
2012年02月19日
専門家 横浜太助 さん
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回答2
メリットは、本人様がまさにいる場所に住所がありますから一番自然ですし、郵便もきちんと届きます。
また、大勢で同一住所に住んでいる方が施設の住所にされると、本人だけの独居となり、所得段階を決めるときに本人のみの所得で計算されるので、所得段階が下がって食費等の減額が認定されることがあります。
デメリットとしてはあまり考えられないのですが、退所されたときにはその住所からまたどこかの住所にうつらなければならないので、もしもご家族等居ない方が入院されたとき等には架空の借りアパートなどに住所をうつさなければならないかもしれません。
また、その方名義の土地や建物があると、その住所を変えたりするのが面倒と思います。
2012年02月20日
専門家 とすかーなっち さん
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回答3
特養の入所について本来住所変更をしろという強制力は特養にありませんが、特養入所に伴って生活の場が特養に変わります。
そうすると法律では主たる居住地になった場所について届けを出すことが決められています(住民基本台帳法)ので、そういった意味で移してくださいというのであればわかります。
また特養での処遇の中での便宜上、住民票を特養に移すことで各種保険証等が住所地になる特養に送付されますので、そういった保険証などの管理をする面で特養側は住所地を移すことを半ば強制的に求めるところがあるようです。
特養入所に伴ってお母さんの単独世帯という形になりますが、年金上、もらえる金額は一緒ですので何も変わらないはずです。
もし現在、お母さんと同世帯で扶養しているのであれば扶養控除はなくなりますが、特養入所により本人一人の世帯年収、要介護状態で保険料も一部負担金も減額される可能性も有りえます。
お母さんが単独世帯になり、介護保険減額認定を受けることで、特養での負担金額も減る可能性があります。
特養側の伝え方に不備はあると思いますが、そもそも特養に入所することで住所地が変われば届けなければならないのは法律で決められていますし、世帯分離することで負担金額が減額される可能性のほうが高いと思われますので、一度世帯を分ける分けないでかかる費用等を比較してみたらどうでしょうか。
ただし住所変更に伴い、保険証関係は勿論、色々な名義の住所も変更するという手間はあります。
2012年02月23日
専門家 じゃーじ さん
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回答4
住所変更は任意だと思います
半強制しているところもあるのでしょうか??
それは、郵便物などが自宅に届くと不便だからといった施設の都合なのでは?
逆に、住所を移さないとあらゆる郵便物が自宅に届き、施設に必要なものはすぐに持っていかないといけなくなります
メリットデメリットはそれくらいでしょうか
私の施設では住所変更されない方が大半です
住所をどちらにおいても年金にも影響はないと思いますよ
2012年03月02日
専門家 macchu さん
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体験談
私の母の場合、特養ではどちらでも可と言われましたが、区役所では必須と言われました。
結果として、デメリットはありませんでした。
年金には影響はありませんでした。
父の扶養家族であることに変わりはありませんでしたが、一人世帯扱いになったので、特養の利用料自己負担額がたいへん安くなり、むしろ、助かりました。
2012年02月21日
一般会員Hさんの返信
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質問者からの返信
わかりやすい回答ありがとうございました。
介護保険等は区役所で一緒にできますが、銀行等の住所変更も必要になってくるのでしょうね。
今までは母が銀行等に行ってお金の手続き等をしてきたのですが、そうなると住所が違うと言うことで母は父に代わって色々な手続きができなくなってしまうのでしょうか?
また新たな疑問が出てきてしまいました。
2012年02月24日 21:51
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終わり